この記事では、留学前に忘れがちな海外転出届・免許証・奨学金について、「そもそも自分はどの手続きが必要?」や「何がいるの?」という疑問を解決していきます。
海外転出届
海外転出届は、留学期間が1年以上の方が対象の手続きになります。
(1年以下の方も提出することは可能です)
これは、住民票を抜く手続きとなるため、住民税・国民健康保険・マイナンバー・国民年金も同時に返還・支払いの義務を失うことになります。
どんな人が必要?
大前提として留学期間が1年未満の学生の方は、メリットがないので提出する必要はありません。
- 1年以上留学をする方
- 国民健康保険料を支払いたくない方
(一時帰国の予定が無い方)
タイミングと必要なもの
海外転出届は、渡航の2週間前から住民登録をしている市区町村役場の窓口で申請することができます。
持ち物
- 届出人の本人確認書類
- 印鑑
- マイナンバーカード
- 国民健康保険証、医療証、年金手帳など
住民税
住民税は、1月1日時点で日本国内に住所がある場合に支払い義務が発生します。
なので、海外転出届を提出し、住民票を抜くと住民税を支払う義務がなくなります。
留学期間が1年を超えない場合は、1月1日から渡航日までの収入があまりにも高額で無い限りは気にしなくても大丈夫です。
国民健康保険
住民票を抜くことによって、国民健康保険料を支払う義務がなくなります。
これが、留学期間が1年未満のほとんどの方にとって唯一の住民票を抜くメリットになると思います。
(学生で親の扶養に入っている方は、すでに保険料は免除されています。)
ただし、一時帰国を考えている方は、住民票を抜いた場合帰国中は民間の保険に入る必要があります。
マイナンバー
住民票を抜くと、マイナンバーの返納手続き・継続利用手続きのどちらかを行う必要があります。
返納を選択した場合は、手続き完了後はマイナンバーを公的手続きで使用できなくなります。
(手続き後に返却されるカードは、転入届時に必要になるので保管しておきましょう)
継続利用手続きを選択した場合は、住民票を抜いた後も、引き続き普段通り使用することができます。
継続利用手続きは国外転出予定日の前日までを期限として手続きが可能です。
(転出日以前に手続きが完了する必要があるので、余裕を持って行いましょう)
国民年金
こちらも住民票を抜くことによって、支払いの義務がなくなります。
ただし、支払っていない期間は「カラ期間」となり、その分最終的な受け取り金額が減ってしまいます。
支払いを続けたい場合は、任意で国民健康保険に加入することができ、留学中も支払いを継続することができます。
(こちらも住民登録をしている市区町村役場の窓口で申請することができます)
在外選挙人名簿登録
在外選挙人名簿登録をすることによって、海外から国政選挙に投票することができます。
こちらの手続きを行うには、日本の選挙権を持っていることに加えて、転出届と在留届の両方を提出している必要があります。
(渡航から3ヶ月以上経過している必要もあります。)
詳しい申請方法はこちらを確認してください。
北米地域の申請先はこちらで確認してください。
運転免許証
留学期間と運転免許証の更新期間(有効期間が満了する直前の誕生日の1ヵ月前から1ヵ月後)が被ってしまっている方は、期間前更新申請を利用して出発前に更新しておきましょう。
必要なもの
- 現在の免許証
- 更新期間中に手続きができない理由を証明できる書類
(調べた限り例としてパスポートが挙げられていました。) - 更新料
※持ち物や料金は更新場所や免許の種類によって異なるので、こちらで一度確認してください。
奨学金
現在在学中で奨学金を受け取っている方は、原則として休学中は受け取ること禁止されているので、休止の手続きを行いましょう。
通っている学校の学生課に休学するため奨学金を休止したい旨を伝え、指示に従って手続きを行いましょう。
また、休学をした場合は休学した分卒業が遅くなるため、在学中返還を猶予してもらうための在学猶予願も同時に提出する必要があります。
学生課から詳しく説明があると思うので、休学の手続きと一緒に余裕を持って行いましょう。
詳しくは「JASSO: 独立行政法人日本学生支援機構」をご覧ください。
このブログでは、他にもカナダ留学やトロントに関する情報を発信しています。
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